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♪働く妊婦さんの法律関係♪
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はじめに どーも、ミーママです。 現在は娘の世話で大変なミーママです。 妊娠中の生活が懐かしく思えるミーママですね(^^; 働く妊婦さんの為に日本の国は法律でもって規則ごとを作ってくれています。 (えー!法律ー? 第○○条とかって難しい話は… ) そう思えるでしょう。 でも、ここではその難しい頭の痛くなる法律をできるだーけできるだーけ噛み砕いて説明しますね。 労働基準法 第65条 産前産後の休暇 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあたっては14週間)以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 第19条 解雇制限 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は解雇してはならない。 男女雇用機会均等法 第22条 通院休暇 事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女子労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 第23条 時差出勤 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保護指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 つまり… つまり、妊娠中にこのような保護的な法律はあるものの、 妊娠したら頃合いを見計らって上司なり先輩なりに相談してみるのが一番。 悪い会社でなければ、丁重な対応をしてもらえるだろうし…。 でも、あなたの会社が妊娠中の女性を嫌うような雰囲気があるのなら、 悩んでしまいますよね(^^; 「結婚したらさっさと退社しろー!妊娠したらとっとと辞めろー!」 中にはそんな雰囲気の会社があるのも事実。 そういうときは会社外の友人や両親に相談してみてください。 もちろん、ミーママを頼ってきてもOKですよ! 出来る範囲で私なりのアドバイスを差し上げますね。 |